裁判手続きは専門家に依頼
過払い金とは
サラ金の借金問題には過払い請求という解決方法があります。
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裁判所の種類

申立ての内容などによって裁判所の種類が決まります。

裁判所の種類はどのような手続を利用するかで決まります。 民事訴訟で訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの、破産、民事再生、労働審判、 民事執行、保護命令などは地方裁判所になります。 民事訴訟で訴訟の目的の価額が140万円以下のもの、少額訴訟、民事調停、 支払督促などは簡易裁判所になります。 家事審判、家事調停、人事訴訟などは家庭裁判所になります。 このように目的にあわせて手続きをする裁判所は変わります。 どの地域の裁判所にするか場所を決めるのは、相手方の住所を基準にして決めます。 手続によってこの基準が異なりますので、詳しくは裁判所に問い合せましょう。 裁判をおこすならどの裁判所でもいいというわけではなく、何を申立てるか、 誰を訴えるかで裁判所の種類・地域が違ってくるのです。 申立てに必要なものは、訴状や申立書などの書面と手数料も必要になります。 不明な点があればこれも申立て先の裁判所に問い合せましょう。 もし弁護士や司法書士に相談していて代行手続きを任せるのであれば、 どの裁判所で手続きを行うのか、何が必要になるかは調べてもらえますので、 準備するよう言われたものを揃えて渡しておけば大丈夫でしょう。