裁判手続きは専門家に依頼

裁判手続の流れ

どのように裁判手続きを進めていくのでしょうか。

裁判では裁判所に訴えを提起した側の当事者を原告といいます。 逆に訴を提起された側の当事者を被告といいます。 原告が裁判所に訴状を提出することから裁判は始まり、 訴状に不備がなければ裁判所は口頭弁論の期日を指定し、 被告あてに訴状を送達します。 訴えられた被告は口頭弁論の期日までに、訴状に記載された事実関係の認否、 事実に関する主張を述べた答弁書を裁判所に提出しなければなりません。 原告と被告は法廷の裁判官の前でお互いに証拠を提出して争います。 裁判官は双方の言い分を確かめ証拠に基づいて法律に照らし、 原告の請求が正しいか、あるいは被告の主張が正しいのか判決を言い渡します。 ケースによっては裁判所の勧告に基づき、当事者同士が妥当な解決方法を話し合う 和解により解決を図ることもあります。 裁判に負けた方、敗訴判決を受けた当事者は判決を受け入れるときはそれを確定させ、 判決の内容を実行することになります。 しかし敗訴判決に納得できない、不服があるとするなら上級裁判所にもう一度 判断を求めることになります。 このことを上訴といいます。 判決が確定したのにもかかわらずその内容が実行されない時は、 勝訴判決を得た者は執行裁判所に対してその強制的実現を求めることになります。

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